消防設備点検・工事Firefighting equipment inspection

消防法では「建物の所有者は、設置してある消防設備を有資格者に点検させその結果を消防署へ報告すること」とあります。

30年前から見ると消防法は幅広く変化してきました。歌舞伎町雑居ビル火災では防火対象物定期点検の施行、連結送水管耐圧試験など。当社は、これからの変化にも対応しオーナー様や防火管理者様と共に、建物の維持管理安全性を同時に守っていける防災屋を目指します。

【機器点検】6ケ月に1回
【総合点検】1年に1回(点検後、消防署へ報告)
建物の用途によって消防署への報告期間は変わります。

【防火対象物定期点検】1年に1回
点検が義務となる建物は
特定用途が3階以上にあり、階段が1つ、収容人員30人を超える。
または、特定防火対象物で収容人員300人を超える。

消防署の査察が行われた場合は「査察結果通知書」が郵送されてきます。
通知書を確認させて頂ければ、具体的な対応内容をご提案させて頂きます。

工事・防火設備定期検査

建物の竣工から5年ほど経つと、誘導灯のバッテリー電圧低下や感知器の不作動など是正箇所が出てきます。是正工事にも消防設備士による資格と報告が要るため迅速な対応をご提供します。

建築基準法の一部改定により、防火設備定期検査が必要な建物の基準が見直されました。該当する建物は、年1回の点検〜報告が必要です。

消防点検と合わせて実施することで、建物の稼働への影響を減らすことができます。

流れ

お問い合わせください。

右上のCONTACTよりメール、またはお電話にてお問い合わせください。
(平日9:00〜17:30)
担当の営業から折り返しご連絡させていただきます。

現地調査をさせていただき、点検内容・工事内容をご確認させていただいた上で御見積書を作成します。

例)ベランダの避難ハッチ取替工事で共同住宅の場合は、入居者様との日程調整を行います。
消防署への是正完了報告の届出を代行します。

商品・施工事例